事業内容
保守点検と清掃を定期的におこない、はじめてその機能が発揮されます。 また、それらが適正におこなわれ、きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査が行われます。
保守点検・清掃・法廷検査が義務づけられています。
保守点検
いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査をおこないます。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
この作業は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者(当社)に委託して下さい。
○保守点検回数
通常の使用状態においては、下表のとおりに従い実施して下さい。
単
独 処 理 |
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全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式 |
散水ろ床方式
平面酸化床方式 等 |
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20人以下 | 3ヶ月に1回以上 | 4ヶ月に1回以上 | 6ヶ月に1回以上 | |||
21人以上300人以下 | 2ヶ月に1回以上 | 3ヶ月に1回以上 | ||||
301人以上 | 1ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
合
併 処 理 |
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分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方等 |
活性汚泥方式 |
回転板接触方式
接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
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小型合併処理浄化槽
「沈殿分離槽又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽」 |
20人以下 | 4ヶ月に1回以上 |
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-
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21人以上
50人以下 |
3ヶ月に1回以上 | ||||||
沈殿分離槽または二階タンクを有する施設 |
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3ヶ月に1回以上 | |||||
スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する施設 | 1週に1回以上 | 2週に1回以上 | |||||
沈殿分離タンク、二階タンクおよび
流量調整タンクのいずれも有しない施設 |
清掃
槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、せっかく貯まった汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者がおこないますので、
当社へ御相談下さい。
○清掃回数
毎年1回実施してください。ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6ヶ月に1回以上実施して下さい。
法定検査
浄化槽の設置者又は管理者は、設置状況又は管理状況について、次の法定検査を受けることが義務づけられています。
この法定検査は、検査機関に申し込みをおこない受検してください。なお、この費用は有料となります。
◎設置後の水質検査(法第7条)
工事が適正に行われ、所期の性能が発揮されているかどうかを一定期間内に検査します。
◎定期検査(法第11条)
保守点検及び清掃が適正におこなわれ、継続して所期の性能が発揮されているかを毎年1回検査します。
●10人槽以下の浄化槽(家庭用など)
水質検査を主体とした検査で、嘱託採水員(保守点検業者)が処理水を採水し、検査機関がこれを検査します。
●11人槽以上の浄化槽(事業所など)
外観、水質、書類検査を検査機関の検査員が現場で実施します。
◎検査機関
県知事指定検査機関として、社団法人茨城県水質保全協会が実施します。