事業内容

保守点検と清掃を定期的におこない、はじめてその機能が発揮されます。 また、それらが適正におこなわれ、きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査が行われます。
保守点検・清掃・法廷検査が義務づけられています。


保守点検

いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査をおこないます。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
この作業は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者(当社)に委託して下さい。

○保守点検回数

通常の使用状態においては、下表のとおりに従い実施して下さい。




処理方式/
処理人員
全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式 等
20人以下 3ヶ月に1回以上 4ヶ月に1回以上 6ヶ月に1回以上
21人以上300人以下 2ヶ月に1回以上 3ヶ月に1回以上
301人以上 1ヶ月に1回以上 2ヶ月に1回以上




処理方式
処理人員
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方等
活性汚泥方式 回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
小型合併処理浄化槽
「沈殿分離槽又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽」
20人以下 4ヶ月に1回以上
-
-
21人以上
50人以下
3ヶ月に1回以上
沈殿分離槽または二階タンクを有する施設
-
3ヶ月に1回以上
スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する施設 1週に1回以上 2週に1回以上
沈殿分離タンク、二階タンクおよび
流量調整タンクのいずれも有しない施設

お問い合わせはこちらより

清掃

槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、せっかく貯まった汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者がおこないますので、 当社へ御相談下さい。

○清掃回数

毎年1回実施してください。ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6ヶ月に1回以上実施して下さい。

法定検査

浄化槽の設置者又は管理者は、設置状況又は管理状況について、次の法定検査を受けることが義務づけられています。
この法定検査は、検査機関に申し込みをおこない受検してください。なお、この費用は有料となります。

◎設置後の水質検査(法第7条)

工事が適正に行われ、所期の性能が発揮されているかどうかを一定期間内に検査します。

◎定期検査(法第11条)

保守点検及び清掃が適正におこなわれ、継続して所期の性能が発揮されているかを毎年1回検査します。

●10人槽以下の浄化槽(家庭用など)

水質検査を主体とした検査で、嘱託採水員(保守点検業者)が処理水を採水し、検査機関がこれを検査します。

●11人槽以上の浄化槽(事業所など)

外観、水質、書類検査を検査機関の検査員が現場で実施します。

◎検査機関

県知事指定検査機関として、社団法人茨城県水質保全協会が実施します。